生徒指導

信念について
本校では、生活指導をすることは、教えるプロセスと学ぶプロセスに不可欠なものだという信念を持っています。生活態度は、知識、能力、理解と結びついていて、慣れていない状況に応用でき、賢明で責任のある決断をすることが可能だと私たちは考えていますが、日々の学校生活の中でもきちんと明らかにされるべきです。生活指導を行う方法は、学習や学習を行うコミュニティーに関する以下の信念に基づいています。

  • 子どもにとって、安全で、しつけがあり、協力的な環境で、学び、成長する機会を持つことはすべての子どもに与えられた権利である。
  •  スタッフ、生徒、保護者は皆平等に、この環境を奨励し、維持すべきである。
  •  学びに変化や行動に反映させるために、生徒は概念を一般化し、新しい未知の状況へ応用する機会を与えられる必要があります。
  • 学校には、生徒の中に、自分や他者の幸せのために、賢明で責任のある決断をする力を養う責任があります。
  •  生徒は自分の態度や行動に対して責任がある。
  •  学校コミュニティーに属する大人は、理想とされる態度のモデルとなり、目的のある情熱を示す必要がある。

好ましい生活態度
 すべての生徒の行為と態度の基準は、3つの信念に基づいています。
尊敬:
一般的な意味:他者のことを考え、違いを認めた上で決断をくだすこと。
例:

  • 必要な準備ができた状態で授業に間に合うこと。
  •  指示に従うこと。
  •  登下校時に、一般の人々のことを思いやり、自分の行動をよく考えることができる。
  •  他者を嫌な気持ちにさせない、言語(ボディランゲージも含む)を使用する。
  •  他者の個人の空間や持ち物を大切にする。
  •  学習する環境を共有しているのだという認識を持って、校内は静かに移動する。
  •  他の人と共通した良いマナーで過ごす。

責任
一般的な意味:決断をくだす時に、その行動がこの状況や環境、関わっている人々にどんなポジティブ、またはネガティブな反応を起こすのかを考慮すること。

  • スクールハンドブックに定められたガイドラインに従って制服を着ること。
  • ガイドラインに書いてある学校にふさわしくないものを理解すること。
  • ゴミは定められたゴミ箱に捨てること。
  • 日本の法律を忠実に守ること。
  • いじめやハラスメントのない学校の環境を作るよう、貢献すること。

Safety安全:
一般的な意味:自分と他者が体力的にも、精神的にも良い状態でいられるような決断をすること。

  • ふさわしい時に、ふさわしい場所にいること。
  • ふさわしい場所でゲームをすること。
  • 学校の敷地に入るとき、出るとき、IDカードを使用すること。
  •  危険な状況を避けるため、学校のまわりを移動する時には注意を払うこと。
  •  放課後は寄り道せずに帰ること。
  •  学校の登下校時に他者の行動に気を付けること。

年度の始めに、各先生方と生徒は、一年間責任を持って従うクラスのルールを作ります。

生活指導
KISTでは、レストラティブアプローチが生徒の態度を指導する1番の方法だと考えています。
このアプローチは、対立を解決するのは、直接関わった人であるという信念に基づき、課された解決策は効果が低く、教育的でもなく、尊敬される度合いも低いです。リストラティブアプローチを対立や挑戦的な態度に適応するには、人々の中にある心構えとスキルが必要です。(http://www.transformingconflict.org/Restorative_Approaches_and_Practices...)

このアプローチを基本として、当校では以下のような生活指導を行っています。

  • 先生は、背景にある問題を確認し、可能な解決策を考えるために、生徒と話し合いをする方法で、態度の問題に関して話をします。もし、何か生徒に悪い行動が見られた場合、その行動から被害を被った人も、一緒に話し合いをします。
  • 先生は、生徒が、自分たちの行動に責任を持つことを学ぶ間、前向きで協力的な方法を取ります。
  • 先生は、体罰や無意味な罰を課しません。
  • 指導方法は、矛盾せず、生徒個人のニーズにあわせたものです。
  •  異なる方向に向けること、子どもに選択肢を提示すること、問題解決方法の中で子どもを指導すること、子どもたちに、自分たちの行動について重大さを理解させること、それと同時に、子どものニーズにより良い形で応えるべく環境や習慣を変えることなどが私たちの使用するテクニックです。
  • 通常の指導方法ではうまくいかない場合は、先生は理事会の援助を求めます。
  • 理事会と協議の結果、保護者の方をお呼びして状況について話し合い、お子様の態度改善の目標について話し合う面談を行う場合もあります。

深刻な違反や、継続した違反が見られる場合、以下のような順番で対応をさせていただきます。
 1) 厳格な警告   2)保護者との面談 3) 停学 4) 除籍

本校といたしましては、認められない態度が見受けられた場合は、改善していただくよう、各ご家庭にご協力よろしくお願いいたします。それでも改善の余地が見られず、あまりにひどい態度である場合、停学や除籍の処置を取らせていただきます。